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掲載開始日:2018年1月16日
最終更新日:2023年7月21日
インターネットで販売されているお金のもうけ方などに関する情報を「情報商材」と呼びます。
情報商材の広告はメールやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などから販売サイトに誘引し、「誰でも簡単に」「短時間で」「絶対儲かる」と強調して、手早く稼ぎたいという消費者心理につけこみます。
しかし実際は、高額な支払いをしたのに全く価値のない情報だった、広告と購入した情報の内容が大きく異なった、更に追加で支払いを求められたなど、当初の話と違ったという相談が多く寄せられています。
簡単に、短時間で大金を稼げる「おいしい話」はありません。契約をする前に冷静に考えましょう。
もうかると説明されたがもうからないので解約したいという相談が増えています。
インターネット上での契約は通信販売に該当し、事業者は、名称・氏名・住所・電話番号や契約条件等の情報を表示する義務があります。まず、その表示内容を必ず確認しましょう。住所や電話番号が省略されていたり、広告では「絶対もうかる」と断言していたのに、契約条件では「必ずしも利益や効果を保証していない」などと違うことが記載されていたら要注意です。
こうした情報商材は、いったん契約すると、事業者に連絡が取りにくくなることが多く、連絡がついたとしても「既に商品はPDFで提供済み」などと言われて、解約・返金が困難な場合が多く見受けられます。インターネット上で簡単に購入申込みができるからといって、安易に契約してはいけません。
また、もうけたお金で返済すればよいと考えて借金して購入してしまうと、結局借金だけが残るので絶対にやめましょう。
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