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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年7月21日

くらしのトラブル注意報

もうかるワケがない!?もうかる方法を伝授する情報商材

絶対もうかるビジネスって、本当?

インターネットで販売されているお金のもうけ方などに関する情報を「情報商材」と呼びます。
情報商材の広告はメールやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などから販売サイトに誘引し、「誰でも簡単に」「短時間で」「絶対儲かる」と強調して、手早く稼ぎたいという消費者心理につけこみます。
しかし実際は、高額な支払いをしたのに全く価値のない情報だった、広告と購入した情報の内容が大きく異なった、更に追加で支払いを求められたなど、当初の話と違ったという相談が多く寄せられています。
簡単に、短時間で大金を稼げる「おいしい話」はありません。契約をする前に冷静に考えましょう。


相談事例

  • パソコンに来たメールで知った先着100名限定というもうけ話に7000円を振り込んで登録した。更に投資として5000円振り込んだ。メールをクリックすると広告になり、「マニュアルどおり進めればパソコンが稼いでくれる」と書かれているが、何で稼げるかは書いていない。
  • SNSで知り合った人から、ネットの仮想通貨で確実にもうかる副業を紹介された。初期費用は100万円と高額だったが返金保証があるというので安心し、クレジットカードでキャッシングして支払った。言われたとおりにしてみたが全然もうからず、返金してほしいと申し出たところ「指示どおりにしていないので返金対象外」と言われた。
  • インターネットに出ていた「100%稼げる堅実なビジネス」という広告を信じ、4万円を支払った。ビジネスの内容は、出会い系サイトを利用する紹介屋で、違法行為になるようなものだった。販売者に苦情を申し出たら連絡がとれなくなった。

アドバイス

もうかると説明されたがもうからないので解約したいという相談が増えています。

  • 情報商材の内容は事前に確認できないので、もうけ話や成功例の誇大広告には気をつけましょう。
  • 返金保証をうたっていても実際には返金に応じてくれない場合も多いので、安易に契約をしないようにしましょう。
  • 「まもなく売り切れ」「先着100名限定」など、購入を急がせる業者には、注意しましょう。

インターネット上での契約は通信販売に該当し、事業者は、名称・氏名・住所・電話番号や契約条件等の情報を表示する義務があります。まず、その表示内容を必ず確認しましょう。住所や電話番号が省略されていたり、広告では「絶対もうかる」と断言していたのに、契約条件では「必ずしも利益や効果を保証していない」などと違うことが記載されていたら要注意です。
こうした情報商材は、いったん契約すると、事業者に連絡が取りにくくなることが多く、連絡がついたとしても「既に商品はPDFで提供済み」などと言われて、解約・返金が困難な場合が多く見受けられます。インターネット上で簡単に購入申込みができるからといって、安易に契約してはいけません。
また、もうけたお金で返済すればよいと考えて借金して購入してしまうと、結局借金だけが残るので絶対にやめましょう。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239