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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年11月6日

 

利殖商法と二次被害

利殖商法の事例

利殖商法とは、架空の株券や債券を「これからどんどん価値が上がります!」などと被害者をだまして、お金をだまし取る犯罪です。
利殖商法は、一度被害にあわれた人を再度だましてお金をだまし取る事例もあります。

パターン1(劇場型)

ある日、AさんにC社から「Z社の未公開株をお持ちでしたら高値で買い取ります!」という電話がありました。Aさんはその未公開株を持っていいないため断りました。
その数日後、D社から「Z社の未公開株を買いませんか?」という電話があり、AさんはC社に相談したところ「わが社で高値で買い取ります」とのことなので500万円分を購入することにしました。

Aさんは約束どおり未公開株を買い取ってもらおうとC社に電話しましたが、電話は不通で連絡が取れなくなってしまいました。

(解説)
「未公開株」や「高値で買い取り」などの言葉で被害者の気持ちをあおりお金を出させようとしてきます。
C社、D社の社員を名乗るものは、同じ仲間です。

パターン2(代理購入型)

ある日、BさんにX社の社債購入に関するパンフレットが郵送されてきました。気にも留めず放っておいたのですが、E社から「X社は将来有望な会社だが、社債は特定の人しか購入できずわが社は購入できない。Bさんが代わりに500万円分を購入してくれれば、1.5倍の750万円で買い取ります。」などと言われたため、X社の社債を購入しました。

BさんはE社に買い取ってもらおうと電話しましたが、電話は不通で連絡が取れなくなってしまいました。

(解説)
「将来有望」のところは「再エネで成功する」とか「新しい製品の開発に成功した」というパターンもあります。被害者の投資を通して社会貢献したいという純粋な気持ちを利用してお金を出させようとします。

パターン3(被害回復型)

未公開株を買ってしまったAさんに弁護士を名乗るFから「Z社の未公開株を購入した被害者のお金を取り戻します。」という電話がありました。「裁判費用やお金を取り戻す費用として100万円を振り込んでください」と言われ、少しでも損を取り戻したいAさんは指示通りお金を振り込みました。

結局Fとも連絡が取れなくなってしまい、Aさんは損害を取り返すどころか2度目の被害にあってしまいました。

(解説)
自称弁護士のFも同じ仲間で、一度目の被害からタイミングを図って接触してきました。
「劇場型」も「代理購入型」も「被害回復型」と組み合わせて何度もだましてこようとします。

時勢のキーワードを使った儲け話は犯人の常套手段

「再生可能エネルギー」、「エネルギー危機」、「円安」、「株価上昇」、「インフレ対策」といった言葉を絡めて、

  • 「未公開株」「社債」の購入勧誘
  • 「採掘権」「CO2排出権」「◯◯利用権」等の取引勧誘
  • 「金」「白金」等の先物取引勧誘

などと儲け話をしてくるのは、犯人の常套手段です。

このような言葉で電話をしてきたり、パンフレットが送られてきても相手にしないでください。

このような場合、お気軽に消費生活センターにお電話ください。いただいた情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)で共有します。

こんな言葉には要注意!!

  • 絶対に儲かる。
  • 安定企業だから損はしない。
  • まもなく上場する企業で、株価は2~3倍になる。
  • 特定の人しか購入できない。
  • 購入すれば、高倍率で買い取る。
  • 損した分を取り戻しましょう。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239