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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年7月21日

くらしのトラブル注意報

メールによる架空請求

身に覚えのない料金請求メールが届いたら

携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス:電話番号を用いたメール)などに、利用した覚えがない請求が来たがどうしたらよいかという相談が、消費生活センターへ多数寄せられています。
請求の名目は、「有料サイト利用料金」「デジタルコンテンツ利用料」「総合情報サイト登録料」「債権」などさまざまです。
「最終通告」や「今日中に連絡しないと法的措置をとる」などといった文面で不安をあおり、連絡をさせようとします。連絡をすると、電話番号等の個人情報を知られてしまったり、お金を要求されたりしてしまいます。


アドバイス

身に覚えのないものに対しては、支払う必要はありません。
不審なメールは無視して削除し、連絡はしないようにしましょう。
不安になり連絡先へ電話をすると、脅しめいた請求をされたり、新たに個人情報を漏らすことにもなりかねませんので、ご注意ください。
送られてきたメールは、不特定多数に根拠もなく同じメールを送りつけている可能性があります。とくに、SMSは携帯電話の番号をアドレスとして送受信する、いわゆる「簡易メール」と呼ばれるもので、適当な数字を並べて手当たり次第に送信していることが考えられます。
請求された内容について不明な点があったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。

架空請求の二次被害にお気を付けください

突然の身に覚えのない請求に慌ててしまい、インターネットで見つけた「アダルトサイトの動画請求を解決する」「被害を救済する」などという探偵業者等に連絡して契約をしてしまった結果、全く解決してくれなかったというケースも寄せられています。
探偵業者がトラブル解決のために報酬を得て「解約交渉」「返金請求」などを行うことは、弁護士法に違反している可能性があります。
これらのトラブルが生じた場合は、消費生活センターに相談しましょう。

 


お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239