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掲載開始日:2015年8月1日
最終更新日:2023年4月26日
北区では、産業競争力強化法に基づき、東京商工会議所北支部、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、日本政策金融公庫(上野支店、板橋支店)、NPO法人コミュニティビジネスサポートセンターと連携して、創業者を支援する『創業支援事業計画』を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けました。さらに、創業希望者・創業者への支援拡充を図るため、創業支援事業計画を変更し、『創業支援等事業計画』として令和4年7月11日に国から変更認定を受けました。
特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、創業希望者等に対して、経営、財務、人材育成、販路開拓に関するすべての知識習得を目的とした継続的な支援を行う事業を言います。
特定創業支援等事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした方には、区への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。証明書が交付された方は、創業に関する各制度において特例を受けることができます。(本証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、本証明書の提出及び特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど詳細は各制度の窓口にご確認ください。)
経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識・ノウハウが身につく講座です。
創業支援施設ネスト赤羽(外部サイトへリンク)入居者を対象とした、インキュベーションマネージャーや専門相談員による、開業計画書作成、経営、財務、人材育成、販路開拓、開業手続きなどの支援
※証明書の発行対象は入居者のみですが、各種ご相談は入居者以外の方も可能です。
経営・人材育成・財務・販路開拓の知識・ノウハウが身につく講座です。
詳細は東京商工会議所北支部にお問い合わせください。
経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識・ノウハウが身につく講座です。
事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような軽減措置を受けられます。
1.株式会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
2.合同会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
3.合名会社または合資会社を設立する場合
(通常)6万円
(特例)3万円
注)1特定創業支援等事業による支援を受けた証明を行う区市町村と本店登記地が同一であること。
2すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。
創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。
(通常)事業開始2カ月前から申込可能
(特例)事業開始6カ月前から申込可能
注)1北区以外で特定創業支援等事業を受けた場合も利用可能です。
2通常より4カ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです。融資に係る審査内容及び審査
要件、審査期間の特例はありません。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たしたものとして利用できます。
(通常)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金が必要
(特例)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金要件は満たしたものとなる
注)1「新創業融資制度」は、指定の融資に適用できる無担保・無保証人の特例制度のため、すべての融資に適用されるものではありません。
2融資に係る審査内容や審査要件は通常どおりです。
3特定創業支援等事業による支援を受けた証明を行う区市町村と創業地が同一であること。
利率が通常より0.4%優遇(特別利率Aを適用)
利率が通常より0.4%優遇
(通常)限度額1,500万円
(特例)限度額2,000万円
証明書交付申請時において、以下のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。
(1)産業競争力強化法第2条に定める創業者(以下の1.~3.のいずれかを満たす方)
1.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
2.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
3.会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続しつつ、新会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
(2)北区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(以下の1.~4.のいずれかを満たす方)
1.北区起業セミナー(北区)
すべての回を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得していること
2.創業支援施設(北区)
ネスト赤羽に入居しており、1か月以上かつ4回以上インキュベーションマネージャーや専門相談員による支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得していること
3.きた若手経営者ゼミナール(東京商工会議所北支部)
すべての回を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得していること
4.創業セミナー(瀧野川信用金庫)
すべての回を受講し、経営・財務・販路開拓・人材育成についての知識を習得していること
(1)北区の特定創業支援等事業による支援を受ける。
(2)北区に証明書交付申請をおこなう。
下記必要書類を北区産業振興課経営支援係へ持参又は郵送してください。
申請期限は、申請書(以下必要書類1.)の「1支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年です。
証明書交付までには、1~2週間ほどかかります。
【必要書類】
1.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(第1号様式)(PDF:65KB)・・・特例を受けるために必要な枚数(証明書の用途分)+1枚提出してください。※記載については、申請書(記入例)(PDF:104KB)を参照してください。
2.特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書(第2号様式)(PDF:55KB)・・・1枚※記載については、同意書(記入例)(PDF:79KB)を参照してください。
3.各特定創業支援等事業の主催者が発行する修了証などの写し(ある場合)・・・1枚
2.は、1.の「1支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に瀧野川信用金庫が行う特定創業支援等事業を記載する場合に提出していただきます。
3.は、1.の「1支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に東京商工会議所北支部または瀧野川信用金庫が行う特定創業支援等事業を記載する場合に提出していただきます。
(3)証明書の交付
申請書の記載内容を審査し、要件に該当する場合に限り、証明書を交付します。
証明書の交付準備ができ次第連絡いたしますので、申請者本人が窓口までお越しください(本人確認ができるものを持参ください)。
特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。
証明書の有効期限は、次の1.および2.に掲げる日のうち早く到来するいずれかの日までです。
1.発行日から起算して1年を経過する日
2.税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど詳細は各制度の窓口にご確認ください。
申請期限及び有効期間にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。
※【】は各支援を実施する認定連携創業支援等事業者
創業に関する様々な内容に対して専門家等のアドバイスが受けられます。
【北区産業振興課】【東京商工会議所北支部】【城北信用金庫】【瀧野川信用金庫】
【日本政策金融公庫】【NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター】
起業についての心構えや基本的なノウハウが学べます。
【北区産業振興課】【東京商工会議所北支部】【城北信用金庫】【滝野川信用金庫】
【日本政策金融公庫】【NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター】
経営・財務・人材育成・販路開拓の知識・ノウハウが学べます。
・北区起業セミナー【北区産業振興課】『特定創業支援等事業』
・起業入門セミナー【北区産業振興課】
創業セミナー【瀧野川信用金庫】『特定創業支援等事業』
創業に必要な知識や創業者の育成のためのセミナーを開催します。
・きた若手経営者ゼミナール【東京商工会議所北支部】『特定創業支援等事業』
勉強会【NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター】
市民が主体となって、地域の課題をビジネスの手法で解決するコミュニティビジネスについて学ぶセミナーです。
【北区産業振興課】
新たに北区で創業する方、創業後間もない個人・法人を応援する施設です。
・ネスト赤羽【北区産業振興課】『特定創業支援等事業』
・むつみ館【瀧野川信用金庫】※むつみ館は令和元年8月16日に施設を閉鎖しました。
・AKABANEコワーキングスペースアカコ【NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター】
創業時に必要な資金の融資あっせんなどを行っています。北区制度融資あっせんを受け、取扱金融機関で融資実行された方は、信用保証料補助及び利子補給を北区が行います。
なお、城北信用金庫・瀧野川信用金庫で融資実行された「北区起業家支援資金」は、城北信用金庫・瀧野川信用金庫からも区と同様に信用保証料補助及び利子補給を行います。
融資あっせん【北区産業振興課】
北区制度融資取扱金融機関(【城北信用金庫】【瀧野川信用金庫】ほか)
意欲のある起業家や中小事業者を発掘し、区内における創業・新事業展開を継続的に育成・支援するため、起業家のビジネスプランを審査するコンテストを開催します。
【北区産業振興課】
区内の創業後間もない方及び創業を検討している方を対象に、起業仲間や先輩起業家とのマッチングの機会を提供します。
【NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター】
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
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