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掲載開始日:2015年8月1日

最終更新日:2024年4月25日

特定創業支援等事業を受けたことの証明(受講証明)

特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、創業希望者等に対して、経営、財務、人材育成、販路開拓に関するすべての知識習得を目的とした継続的な支援を行う事業を言います。特定創業支援等事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした方には、区への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。証明書が交付された方は、創業に関する各制度において特例を受けることができます。

証明を受けるにはお手続きが必要です

証明書交付申請方法はこちら

北区で受けられる特定創業支援等事業

  • 起業セミナー(北区)
    経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識・ノウハウが身につく講座です。
  • 創業セミナー(瀧野川信用金庫)
    経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識・ノウハウが身につく講座です。
  • 創業支援施設ネスト赤羽(北区)(外部サイトへリンク)
    創業支援施設ネスト赤羽入居者を対象とした、インキュベーションマネージャーや専門相談員による、開業計画書作成、経営、財務、人材育成、販路開拓、開業手続きなどの支援
    ※証明書の発行対象は入居者のみですが、各種ご相談は入居者以外の方も可能です。

特例の内容(例)

会社設立時の登録免許税の軽減(東京法務局北出張所)

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような軽減措置を受けられます。

  1. 株式会社を設立する場合
    (通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
    (特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
  2. 合同会社を設立する場合
    (通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
    (特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)

〈注意〉

  • 特定創業支援等事業による支援を受けた証明を行う区市町村と本店登記地が同一である必要があります。
  • すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の申込要件緩和

創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。(北区以外で特定創業支援等事業を受けた場合も利用可能です。)

(通常)事業開始2カ月前から申込可能
(特例)事業開始6カ月前から申込可能

〈注意〉

  • 通常より4カ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです。融資に係る審査内容及び審査要件、審査期間の特例はありません。

日本政策金融公庫の新規開業資金の金利優遇

利率が通常より0.4%優遇(特別利率Aを適用)

東京都「創業融資」の金利優遇

利率が通常より0.4%優遇

北区「起業家支援資金」の限度額拡充

(通常)限度額1,500万円
(特例)限度額2,000万円

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付申請手続き

証明書の交付申請の流れ

  1. 北区の特定創業支援等事業による支援を受ける。
  2. 北区に証明書交付申請をおこなう。
    下記必要書類を作成し、オンライン申請または北区産業振興課に提出(下記参照)。

証明書交付申請ができる方

証明書交付申請時において、以下のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。

  • 産業競争力強化法第2条に定める創業者(以下の1.または2.いずれかを満たす方)
  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • 北区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(以下の1.~3.のいずれかを満たす方)
  1. 北区起業セミナー(北区)
    すべての回を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得していること
  2. 創業セミナー(瀧野川信用金庫)
    すべての回を受講し、経営・財務・販路開拓・人材育成についての知識を習得していること
  3. 創業支援施設ネスト赤羽(北区)
    ネスト赤羽に入居しており、1か月以上かつ4回以上インキュベーションマネージャーや専門相談員による支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識を習得していること

必要書類

書類提出

オンライン申請の場合

リンク先のフォームに入力し、データをアップロードしてください。

紙で提出する場合

窓口に直接ご提出または郵送でご提出ください。

〈注意〉
紙で提出する場合、必要な証明書の枚数(証明書の用途分)1枚の申請書をご提出いただく必要があります。手書きの場合、1枚ご記入いただきコピーして提出でもかまいません。申請書以外は1枚で構いません。

証明書の交付

申請書の記載内容を審査し、要件に該当する場合に限り、証明書を交付します。証明書の交付準備ができ次第連絡いたしますので、その後、お手数ですが窓口まで受け取りにお越しください。

証明書交付における注意事項

  • 証明書交付までには、1~2週間ほどかかりますので余裕をもってお手続きしてください。
  • 申請期限は、申請書(以下必要書類1.)の「1支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年です。ただし、事業をすでに開始(個人・法人を問わず)していて、申請期限内に開業から5年を経過する方におかれましては、開業から5年を経過する前日が申請期限になります。

証明書の利用について

特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。

証明書の有効期限は、次の1.および2.に掲げる日のうち早く到来するいずれかの日までです。

  1. 発行日から起算して1年を経過する日
  2. 税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日

証明書利用における注意事項

  • 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうか、証明書の記載内容などの詳細は、各制度の窓口にご確認ください。
  • 申請期限及び有効期間にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1237