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掲載開始日:2023年10月6日
最終更新日:2023年10月6日
北区心身障害者福祉手当について、受給資格の認定を誤り、過少支給や未支給となっているケースがあることが判明した。対象者は9名で7名の方とは既に和解し、和解金(損害賠償金及び遅延損害金)の支払いも完了している。区議会定例会に和解議案を提出した1名については、議案が可決されたため、速やかに和解金を支払う。残りの1名については、和解に向けた手続きを進めている。
北区心身障害者福祉手当(以下、「手当」という。)については、一部受給者に対し、脳性麻痺があれば身体障害者手帳等の等級にかかわらず月額15,500円を支給するところ、誤ってその等級に従い支給額を10,000円として支給していた。また、受給資格の認定を誤り支給が行われていなかった対象者がいることも判明した。対象者は9名で7名の方とは既に和解し、遅延損害金を含め損害賠償金の支払いも完了している。和解が整った8名の中で、一人当たりの最高額は2,502,914円。
当該手当を受給している方から問い合わせがあり、調査の結果、過少支給・未支給が判明した。
当該手当の認定手続きにおいて、脳性麻痺に該当することを見落とし、受給資格の認定を誤った。また、手当の受給者であった方の受給資格の更新の際、誤って受給資格の消滅手続きを行ったことによる。
(令和5年10月6日プレスリリース)
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