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掲載開始日:2023年4月30日
最終更新日:2024年4月9日
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令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛要請や行動制限は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。また、濃厚接触者の特定及び濃厚接触者としての外出自粛は求められません。
療養期間の考え方については、厚生労働省より以下のとおり示されています。
(参考)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」(外部サイトへリンク)
季節性インフルエンザなどと同様に、医療保険の自己負担割合に応じた1割から3割の自己負担が発生します。医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
現在、北区から療養支援(食料支援、パルスオキシメーターの貸出等)は行っておりません。
詳しくは、東京都保健医療局「コロナ後遺症対応医療機関」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症を含む、感染症の発生動向は、北区ホームページ「北区の感染症最新情報(感染症週報)」をご覧ください。
北区ホームページ「インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症、発熱・発疹等の集団発生について(学校、幼稚園、保育園、社会福祉施設等の方へ」をご覧ください。
北区ホームページ「療養証明書について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大時に貸与した機器の返却に、ご協力をお願いします。
「貸与確認書」(PDF:168KB)をご記入いただき、緩衝材等で機器を包んで、以下の方法でご返却ください。
返送先/持込先
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102