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掲載開始日:2010年10月1日
最終更新日:2020年2月4日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
感染症ごとに届出基準が規定されています。詳細な届出基準については、東京都感染症情報センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定感染症 新型コロナウイルス感染症 について新たに届出基準が追加されました。
届出基準を満たした場合、診断した医師は様式に基づいて届け出ます。一類から四類感染症では診断日当日に、五類感染症(全数把握対象疾患、麻しん・風しん・侵襲性髄膜炎菌感染症については診断日当日)では7日以内に届け出をお願いします。また、五類感染症(定点把握対象疾患)は指定された定点医療機関のみ、月ごともしくは週ごとの報告をお願いしています。
指定感染症 新型コロナウイルス感染症 について新たに発生届書式が定められました。なお、届け出は、診断日当日です。新型コロナウイルス感染症発生届書式(PDF:119KB)
届出様式については、東京都感染症情報センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※夜間や休日に連絡が必要になった場合は、東京都保健医療センター「ひまわり」(TEL:03-5272-0303)へご連絡ください。
発生届の届出時期は、上記のとおり決められています。発生届の提出が遅れた場合は、発生届とあわせて遅延理由書の提出をお願いします。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104