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掲載開始日:2022年9月1日
最終更新日:2024年7月29日
(区内医療機関向け)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第12条に基づく医師の届出について、「感染症サーベイランスシステム」(以下「NESID」という。)を利用したオンライン提出が可能です。
また、感染症発生等の情報を迅速・効率的に収集し、感染症対策に活かしていくための仕組みとして、令和5年4月1日より、届出のオンライン提出が努力義務化されました。
NESIDの利用に当たっては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
アカウントの発行を希望される医療機関様は、下記の手順でご申請をいただきますよう、お願いいたします。
なお、発行後にアカウント情報に変更が生じた場合、アカウントを廃止する場合も遅滞なくご申請をお願いいたします。
発生届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。
なお、以下の5疾患については、東京都が独自に定めた項目があるため、ひな形を用いて本システムの備考欄へ入力をお願いいたします。
備考欄入力用のひな形については、下記ウェブサイトにも掲載しております。
ア 結核(ワード:78KB)
イ 侵襲性髄膜炎菌感染症(ワード:200KB)
ウ 麻しん(ワード:187KB)
エ 風しん(ワード:211KB)
オ 梅毒(ワード:61KB)
(参考)東京都感染症情報センター>届出基準および届出様式(疾患別)(外部サイトへリンク)
アカウント申請フォーム「【東京都北区】感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウント申請フォーム(医療機関向け)」へアクセスいただき、必要情報を入力のうえ申請ください。
なお、申請に当たっては下記「利用規約等」をご確認ください。
【東京都北区】感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウント申請フォーム(医療機関向け)(外部サイトへリンク)
※読取コード:アカウント申請フォーム。スマートフォンからも申請いただけます。
24時間365日(※メンテナンス時等を除く)
・利用規約(感染症サーベイランスシステム)(PDF:271KB)
・(参考)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html(外部サイトへリンク)
申請の受付後、順次アカウントを発行いたします。
発行後は、ご入力いただいた「連絡先メールアドレス」あてにアカウント情報を送付します。
※2週間以上経過しても連絡がない場合、お手数ですが、北区保健所までご連絡ください。
区(保健所)では、「全数報告」に用いるアカウントの発行のみ行っております。
「定点報告」に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請・相談ください。
NESID「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)
>「業務システム操作マニュアル」>「医療機関向け簡易マニュアル」
NESID「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)
>「研修テキスト/研修動画/チュートリアル」
東京都保健医療局ホームページ>感染症サーベイランスシステムについて(外部サイトへリンク)
感染症サーベイランスシステム ヘルプデスク(開庁日:9時00分~18時00分)
※電話番号・メールアドレス等は、NESID「ヘルプガイド」をご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102