ホーム > 健康・医療・福祉 > 感染症対策 > 感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について

ここから本文です。

掲載開始日:2022年9月1日

最終更新日:2023年12月22日

(区内医療機関向け)

感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」(通称「感染症法」という。)に基づく発生届は、「感染症サーベイランスシステム」(以下「NESID」という。)を利用したオンラインによる報告がいただけます。

 NESIDの利用に当たっては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、北区保健所より払い出しを行う、利用者ごと(×組織単位ごと)のアカウントが必要となります。

 そのため、アカウントの発行を希望される医療機関様は、下記の手順でご申請をいただきますよう、お願いいたします。

 

NESIDの運用について

発生届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。

なお、以下の5疾患については、東京都が独自に定めた項目があるため、ひな形を用いて本システムの備考欄へ入力をお願いいたします。

備考欄入力用のひな形については、下記ウェブサイトにも掲載しております。

 ア 結核(ワード:78KB)
 イ 侵襲性髄膜炎菌感染症(ワード:200KB)
 ウ 麻しん(ワード:187KB)
 エ 風しん(ワード:211KB)
 オ 梅毒(ワード:61KB)

(参考)東京都感染症情報センター>届出基準および届出様式(疾患別)(外部サイトへリンク)

 

1.利用者アカウントの申請について

(1)申請方法

 アカウント申請フォーム「【東京都北区】感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウント申請フォーム(医療機関向け)」へアクセスいただき、必要情報を入力のうえ申請ください。

 なお、申請に当たっては下記「利用規約等」をご確認ください。

 

アカウント申請フォーム

 【東京都北区】感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウント申請フォーム(医療機関向け)(外部サイトへリンク)

 

 NESID申請フォーム※QRコード:アカウント申請フォーム。スマートフォンからも申請いただけます。

 

受付日時

 24時間365日(※メンテナンス時等を除く)

 

利用規約等

 ・利用規約(感染症サーベイランスシステム)(PDF:271KB)

 ・(参考)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚生労働省)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html(外部サイトへリンク)

 

(2)アカウント発行時期

 申請の受付後、順次アカウントを発行いたします。

 発行後は、ご入力いただいた「連絡先メールアドレス」あてにアカウント情報を送付します。

  ※2週間以上経過しても連絡がない場合、お手数ですが、北区保健所までご連絡ください。

 

(3)注意事項

 区(保健所)では、「全数報告」に用いるアカウントの発行のみ行っております。

 「定点報告」に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請・相談ください。

 

2.NESIDの操作について

(1)マニュアル・研修動画

マニュアル

 NESID「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)

  >「業務システム操作マニュアル」>「医療機関向け簡易マニュアル」

研修動画

 NESID「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)

  >「研修テキスト/研修動画/チュートリアル」

 

(2)問い合わせ先

感染症サーベイランスシステムについて

 東京都保健医療局ホームページ>感染症サーベイランスシステムについて(外部サイトへリンク)

 

操作方法・挙動等について

 感染症サーベイランスシステム ヘルプデスク(開庁日:9時00分~18時00分)
  ※電話番号・メールアドレス等は、NESID「ヘルプガイド」をご確認ください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3102